令和7年4月18日制定

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、国立大学だけの進学説明会実施委員会と称する。

(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を徳島県徳島市に置く。
2   この団体は、従たる事務所(支局)を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この団体は、「国立大学だけの進学説明会」の実施等を通じて、大学入学希望者に対して国立大学の魅力を発信し、国立大学への進学意欲を高めることを目的とする。

(事業)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 「国立大学だけの進学説明会」の企画・運営・実施に関すること。
 (2) 前号に掲げる事業に附帯又は関連する事業に関すること。

第3章 会員

(会員)
第5条 この団体に次の会員を置く
 (1) 正会員 この団体の目的に賛同し、この団体の事業に主体となって参画する個人。
 (2) 参与会員 この団体の目的に賛同し、この団体の事業に正会員と連携・協力して活動する個人。

(入会)
第6条 会員として入会する者は、委員会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。
2   入会は、委員長がその可否を決定し、委員会からこれをその者に通知する。

(会費等)
第7条 会員の会費等は委員会で別に定める。   

(任意退会)
第8条 会員は、委員会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、2か月以上前にこの団体に対して予告するものとする。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、委員会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この規約その他の規程に違反したとき
 (2) この団体の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
 (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、この団体の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) すべての正会員が同意したとき
 (2) 当該会員が死亡又はこの団体が解散したとき

第4章 委員会(総会)

(構成)
第11条 委員会は、すべての正会員を委員とし、これを構成する。なお、委員長が必要であると認めた者は委員会に陪席することができる。

(開催)
第12条 委員会は、必要がある場合に開催する。なお、委員会はすべての委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。

(権限)
第13条 委員会は、次の事項について決議する。
 (1) この団体の業務執行の決定
 (2) この団体の役員の選任又は解任
 (3) この団体の会員の入会又は除名
 (4) この団体の規約、規程の変更等
 (5) この団体の解散
 (6) その他この団体の運営に関する事項

(招集)
第14条 委員会は、議長が招集する。
2    委員会を招集するときは、必要に応じて、議長が委員会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催日の3日前までに通知する。

(議長)
第15条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
2    議長に事故等があるときは、委員会において議長を選出する。

(議決権)
第16条 委員会における議決権は、委員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 委員会の決議は、議決権をもつ者の過半数が出席し、出席した者の議決権の過半数をもって行う。
2    前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決権をもつ者の過半数が出席し、出席した者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) この団体の委員長の選任又は解任
 (2) この団体の会員の入会又は除名
 (3) この団体の規約、規程の変更等
 (4) この団体の解散

(決議の省略)
第18条 委員が、委員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の委員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第19条 委員会の議事については、議長が指名した者が議事録を作成する。
2    前項の議事録には、議長が、記名押印又は署名する。

第5章 役員

(構成)
第20条 この団体に、委員長1名を置く。必要に応じて、副委員長1名を置くことができる。

(役員の選任)
第21条 役員は、委員会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要のあるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。

(役員の職務及び権限)
第22条 委員長は、この規約の定めるところにより、この団体を代表し、その業務を統括する。
2    副委員長は、この規約の定めるところにより、委員長の業務を補佐し、これに事故があるときはその職務を代行する。

(役員の任期)
第23条 委員長、副委員長の任期は、選任後2年とする。ただし、再任を妨げない。
2    補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(役員の解任)
第24条 役員が次の各号の一に該当するときは、委員会の決議によって、その役員を解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2  役員を解任する場合は、委員会において決議する前に、その役員に意見を陳述する機会を与えるものとする。

(役員の報酬等)
第25条 役員の報酬は無報酬とする。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第26条 この団体の事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第27条 この団体の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに委員長が作成し、委員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第28条 この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、委員長が次の書類を作成し、事務局の監査を受けた上で、委員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

第7章 事務局

(事務局の設置等)
第29条 この団体は、事務を処理するために、事務局を設置する。
2   事務局に関わる業務は、一般社団法人高大院接続支援機構に委託し、この団体の主たる事務所の住所を以下の通りとする。従たる事務所(名古屋支局)の住所は、委員長の住所とする。

●国立大学だけの進学説明会実施委員会 事務局
住所:徳島県徳島市沖浜東1丁目5番地 6G (一般社団法人高大院接続支援機構内)

第8章 各種部会

(各種部会の設置)
第30条 この団体は、事業を推進するに当たり、委員会の決議により各種部会を設置することができる。
2    各種部会の運営に関して必要な事項は、委員会において別に定める。

第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第31条 この規約は、委員会において、議決権をもつ者の過半数が出席し、出席した者の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第32条 この団体は、委員会において、議決権をもつ者の過半数が出席し、出席した者の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって解散することができる。

第10章 附 則

(委任)
第33条 この規約に定めるもののほか、この団体の運営に関して必要な事項は、委員会の議決により、委員長が別に定める。

(設立時役員の任期)
第34条 この団体における設立時役員の任期は、令和9年10月末日までとする。

(発起人等)
第35条 この団体の発起人及び設立時役員は、次のとおりとする。
発起人 高木 繁(委員長)
<住所略>

本規約は令和7年4月18日から施行する。